入会方法等

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会員資格の喪失について >>

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退会者の再入会について >>

 


入会を検討されている方へ

入会方法

  • このページをスクロールすると、入会申込書へのリンクがあります。関西社会学会に入会ご希望の方は、そこから入会申込書をダウンロードし、必要事項を記入の上、「紹介者」欄に現関西社会学会会員1名の氏名と所属およびメールアドレスを記入して、事務支局にメール送信またはご郵送ください。
  • 入会手続きをした直後の理事会で入会が承認され、入会年月日はその理事会の日となります。入会承認後、その連絡と同時に、会費納入依頼が印刷物送付先に送られてきます。その指示に従って、会費を納入してください。
  • なお、大会での報告を機に申し込まれる場合と、機関誌『フォーラム現代社会学』への投稿を機に入会を申し込まれる場合で、注意点が異なります。以下の注意点を熟読の上、申し込んで下さい。

大会での報告を機に申し込まれる場合の注意

  • 大会(5月後半~6月初め)での報告を機に入会を申し込まれる場合、報告申込の締め切り日までに入会手続きをしてください(必着)。
  • ただし、入会手続きをした年度の最後の理事会(1月)後に入会申込書が事務局に届いた場合、入会承認は翌年度の最初の理事会(4月半ば)となります。その場合、入会年月日はその理事会の日となり、会費納入はその年度分からとなります。
  • なお入会承認後、その連絡と同時に、会費納入依頼が印刷物送付先に送られてきます。その指示に従って、会費を納入してください。

機関誌『フォーラム現代社会学』への投稿を機に入会を申し込まれる場合の注意

  • 機関誌『フォーラム現代社会学』への投稿を機に入会を申し込まれる場合、投稿締め切り日(9月30日)までに入会手続きをしてください(必着)。
  • ただし、入会手続きをした直後の理事会で(8月、9月に入会申込書送付の場合は、10月開催の理事会)、入会が承認され、入会年月日はその理事会の日となります。
  • なお入会承認後、その連絡と同時に、会費納入依頼が印刷物送付先に送られてきます。その指示に従って、会費を納入してください。
入会申込書
[MS WORD 形式] [PDF 形式]

 

※入会申込書の「専攻領域」欄には、以下のリストより最大3つまでを選んで、必ず数字で記入してください。

【専攻領域リスト】
1 理論・学説 2 社会調査法・社会学研究法
3 階級・階層・社会移動 4 家族・人口
5 農山漁村・地域社会 6 都市
7 政治 8 組織・社会運動・集合行動
9 経済・経営・産業・労働 10 教育
11 文化・知識・科学 12 宗教
13 社会心理・社会意識 14 コミュニケーション・情報
15 社会病理・社会問題 16 社会福祉・医療
17 エスニシティ 18 ジェンダー
19 社会史・歴史社会学 20 比較社会学・地域研究・国際関係
21 環境 22 その他

 

会費

  • 会費は2012年度以降、一般会員6,000円、学生会員4,500円です。

 

会員情報を変更される方へ

  • 住所・所属等の変更のある方は、郵便、FAXまたはE-mailで事務支局までご連絡ください。
  • できるだけ、下記の変更届フォームをダウンロードまたは印刷して、それに入力・記入して会員情報の変更箇所をお知らせください。メールで連絡いただく場合は、ファイルに変更箇所を入力した上で、添付ファイルで事務支局までお送り下さい。
会員情報変更届
[MS WORD 形式] [PDF 形式]

退会を検討されている方へ

退会をご希望の方は事務支局にご連絡ください。

 


 

会員資格の喪失について

4月時点で前年度までの3年度の会費滞納者を「資格喪失予定者」とし,1年度の猶予期間内はニュース送付,会費請求を行い,滞納している1年度分でも入金があれば資格復活,入金がなければ年度末に,年度当初にさかのぼって「資格喪失者」になります。資格喪失予定者にはフォーラムを送付せず,滞納に関するメールを送付いたします。

 


 

資格喪失者の再入会について

さまざまな理由で資格喪失になられた方々に再入会していただくため,次のルールが設けられています。

(1)2012年4月1日より前の資格喪失者については,再入会に際して資格喪失前の未納分の支払いが免除されます。
(2)2012年4月1日以降の資格喪失者については,以下が適用されます。

  • 一般会員として資格喪失したものが一般会員として再入会する場合,資格喪失年度より前の(資格喪失年度は含まない)3年度分の未納金を支払う。
  • 学生会員として資格喪失したものが一般会員として再入会する場合,資格喪失年度より前の(資格喪失年度は含まない)2年度分の未納金を支払う。
  • 学生会員として資格喪失したものが学生会員として再入会する場合,資格喪失年度より前の(資格喪失年度は含まない)2年度分の未納金を支払う。

なお,宛先不明期間における会費の納入については,これを免除することがあります。

以上の件につきまして,ご自身の情報等のお問い合わせは,事務支局にお願いいたします。

 


 

退会者の再入会について

退会者の再入会は、新規の入会手続きと同様になります。