新型コロナ禍にともなう2020年度会費減免申請・振込の再開について

関西社会学会 会員各位

去る6月1日付の本メール送信システムにおいて、今回のコロナ禍による2020年度学会費減免にともない、減免対象になるであろう会員の皆様には、いったん学会費振込をお待ちいただいておりました。

改めまして、ご迷惑・ご不便をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

理事会では、会費減免の必要性の高い会員に対して減免措置が講じられるよう検討し、以下のように決定いたしました。

【大きな追加点】
一般会員が減免を受ける場合は、Web上の専用フォームによる事前申請制をとる。
申請受付の締め切りは、2020年7月31日までとする。「学生会員」については、申請する必要はなく、自動的に減免対象とする。

【具体的な減免対象】
・「学生会員」(学生としての学籍がある会員、大学院をすでに修了・満期退学となっている無給の研究員)→申請なしで減免。
*ただし、日本学術振興会特別研究員(DC1・2、PD以上)は、減免対象外とし、通常の4,500円のままとする。

・「一般会員」(非常勤職のみ、無職、定年退職の会員)→7月31日までに事前申請のうえ減免。

減免を受ける一般会員は、ここから申請してください。

【減免対象の2020年度年会費】
・一律2000円

【その他細かい点、補足点】
・2020年度会費については、すでに請求書が発送されているため、減免対象になる会員は、請求書の金額を2,000円に修正して使用する。
・すでに満額の会費を振り込まれた減免対象の会員は、差額分を2021年度の会費に充当する。ただし、一般会員の場合は、7月31日までに事後の申請を必要とする。
・今回の事前申請なくすでに減免後の2020年度会費を振り込まれた一般会員は、事後にWeb申請を行う。
・減免対象となる学生会員は、2020年度内の納入の有無にかかわらず、2020年度会費は2,000円とする。
・減免申請した一般会員で2021年3月31日までに納入しなかった場合、申請は自動的に取消になり、2020年度会費の請求金を6,000円に戻す。
・ただし、学生会員・一般会員ともに、2019年度までの会費を滞納していた場合、まずは滞納した年度から充当していき、2019年度までの会費が完納されてから、2020年度の減免を受けることができる。

会員の皆様におかれましては、以上の具体的方針をよくお読みのうえ、お手続きいただきますよう、重ねてお願い申し上げます。

なお、今回申請で登録された会員情報につきましては、学会が管理する会員情報データベースに反映させていただきますので、ご承知おきください。

会計・総務担当理事 足立重和